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人事・労務ジャーナル 2025年2月

2025.02.03 コラム事務所通信

01 静かな退職に要注意!企業のデメリットやエンゲージメント向上のための対策

20-30代の社員の中で多く見られる「静かな退職」のことは、ご存知でしょうか。静かな退職とは何か、それによって会社にはどんなデメリットがあるのか、どのような対策ができるかについて解説いたします。

02 求人サイトからの特典は違法?知っておくべき新ルール

労働人口の減少に伴い、就職市場では熾烈な競争が行われています。少しでも求職者に魅力を感じてもらえるよう、また転職を特には考えていない人に転職する気持ちになってもらうため、いろいろな方法が使われています。そういった状況から、職業安定法により職業紹介事業運営に係るルールが度々改正されてきました。2025年1月1日からは、新たに職業紹介事業許可の条件に「金銭等提供・転職勧奨禁止」が追加されます。

静かな退職に要注意!企業のデメリットやエンゲージメント向上のための対策

20-30代の社員の中で多く見られる「静かな退職」のことは、ご存知でしょうか。ここでは、静かな退職とは何か、それによって会社にはどんなデメリットがあるのか、どのような対策ができるかについて解説いたします。

静かな退職とは

2022年アメリカのキャリアコーチによって静かな退職(Quiet Quitting)が提唱されました。若者たちに反響があり、TikTokなどでは関係する動画が何百万回も再生されるほど注目されています。この静かな退職とは、「自分の仕事について真剣に考え過ぎない」と言うもので、本当に退職することではありません。日本でいう「働かないおじさん」の若者バージョンです。

静かな退職が企業にもたらすデメリット

静かな退職を選択する若者たちは、会社から自分に与えられた仕事だけをこなします。しかし、それ以上のことはしようとしません。与えた仕事をしてくれるので労働力が減るといったデメリットはありません。しかし、もっと効率的に業務を行うにはどうしたら良いかと考えることがないので、生産効率がアップすることはありません。

また、こういった働き方をする社員は、指示がないと働きません。ですから、周りにいる社員たちは、自分の業務をしながらも指示を出さなければいけなくなります。こういった状況は、他の社員のモチベーションを下げるものになりかねません。

静かな退職への対策

静かな退職を選ぶ社員の多くは、ワークバランスを重視したり、趣味や家族・友達との時間を大切にしたいと思っています。出世や会社からの期待、ストレスなどは大切にしたいものに使う時間を奪うものと感じるのでしょう。なので、多様な働き方を用意して、ワークバランスを保ちながらも生き生きと仕事ができると感じてもらえるようにしましょう。

また、社員たちが納得できるような人事評価制度を導入することも効果的です。社員たちはきっちり評価されていると感じると、やる気を持って仕事ができるようになります。すると、会社へのエンゲージメントを向上させることもでき、静かな退職への対策にもなるでしょう。

求人サイトからの特典は違法?知っておくべき新ルール

労働人口の減少に伴い、就職市場では熾烈な競争が行われています。少しでも求職者に魅力を感じてもらえるよう、また転職を特には考えていない人に転職する気持ちになってもらうため、いろいろな方法が使われています。そういった状況から、職業安定法により職業紹介事業運営に係るルールが度々改正されてきました。2025年1月1日からは、新たに職業紹介事業許可の条件に「金銭等提供・転職勧奨禁止」が追加されます。

職業紹介事業とは

職業紹介事業とは、職業安定法第4条第1項に「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されています。つまり、雇用関係が円滑に成立するよう手助けすることです。それに対する手数料や報酬をもらうかどうかは関係ありません。

有料職業事業者なのか、無料職業事業者なのか、学校が行うのかなど、形態によって厚生労働大臣の許可、厚生労働大臣への届出・通知など求められていることに違いがあります。

新ルールとは

2025年1月1日から職業紹介事業許可に以下の許可条件が追加されることになります。

その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対し、当該就職した日から2年間、転職の勧奨を行ってはならないこと。

求職の申込みの勧奨については、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて求職者に金銭等を提供することによって行ってはならないこと。

これらの条件は、2025年1月1日以降の許可や許可有効期間の更新に追加されます。既に許可を受けている事業者が更新までの間にこの条件に違反しているとされると指導が与えられ、さらにこの許可条件が付されることになります。もしそれでも繰り返しもしくは継続的に違反するなら、許可取消の対象となります。

現在でも職業安定法に基づく指針に盛り込まれていますが、職業紹介事業者が金品提供による転職勧奨を継続しているのが現状です。2025年1月1日からは、「就職お祝い金」等の提供は違法になるため、注意が必要です。



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労務管理PLUS編集部
執筆者情報 労務管理PLUS編集部

人事と労務管理の専門家として、これまで各業種の企業さまへさまざまなサポートを提供してまいりました。顧問企業がお困りの際に「受け身」でご支援を行うだけではなく、こちらから「積極的に改善提案を行うコンサルティング業務」をその特色としております。人事労務にお悩みのある企業さまはもちろんのこと、社内環境の改善を目指したい方、また問題点が漠然としていてご自身でもはっきり把握されていない段階であっても、お気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。

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