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人事・労務ジャーナル 2026年2月

2026.02.03 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信

01 2026年以降に拡大する社会保険適用のポイント!

2025年6月に年金制度の改正法が成立し、その中で社会保険の適用拡大が決まりました。2026年以降、パートやアルバイトなど短時間労働者の社会保険加入対象がさらに広がります。今回は社会保険適用拡大のポイントを解説します。

02 カスハラ対策義務化で企業が取り組むべき対応!

近年、顧客からの悪質なクレームや暴言などによる「カスタマーハラスメント」が大きな社会問題となっています。これに伴い、2025年に関連法が改正され、2026年にはカスハラ防止のための措置を企業に義務付けることになりました。本日は、この改正法の内容と企業が取り組むべき対応策について、解説いたします。

2026年以降に拡大する社会保険適用のポイント!

2025年6月に年金制度の改正法が成立し、その中で社会保険の適用拡大が決まりました。2026年以降、パートやアルバイトなど短時間労働者の社会保険加入対象がさらに広がります。今回は社会保険適用拡大のポイントを解説します。

2025年6月、社会保険の適用拡大が成立!

2025年6月に国会で年金制度改正法が可決され、厚生年金・健康保険の適用範囲を拡大する措置が盛り込まれました。パートやアルバイトの社会保険加入条件が緩和され、より多くの従業員が社会保険に加入できるようになります。

パート・アルバイトの加入要件の見直しとは?

現在、短時間労働者が社会保険に加入するには、月収8.8万円以上であることや従業員51人以上の企業に勤務していることなどの条件があります。改正によって、「企業規模要件」と「賃金要件」が撤廃されることになりました。企業規模要件は2027年から2035年にかけて段階的に撤廃され、最終的には企業規模に関係なく適用されます。また、賃金要件(106万円の壁)も公布後3年以内に廃止される予定です。これは最低賃金の上昇に伴い、週20時間以上の勤務であれば必然的に8.8万円の要件を満たすことによるものです。

その他の社会保険の適用拡大の内容

さらに、2029年10月からは5人以上の従業員を雇用する個人事業所には業種を問わず社会保険の加入義務が生じます。これにより、今まで適用対象外とされていた宿泊業や飲食・サービス業の方が2029年10月以降に常時5人以上の者を使用して事業を始める場合、社会保険の適用対象事業所となります。

また、新たに社会保険に加入する短時間労働者と事業主への支援策として、施行後3年間は事業主が新たに被保険者となる従業員分の保険料を追加負担した場合は、国が全額補助する制度も予定されています。

社会保険の適用拡大に人事・労務担当者はどう対応すべき?

企業の人事・労務担当者は、この改正に備えて早めの準備が必要です。自社で新たに社会保険に加入が必要になる従業員を把握し、各種手続きを整えておきましょう。対象となる従業員には、加入する理由や保険料、メリットを説明し、不安を和らげることも大切です。また、保険料負担増への対策として早めにコストを試算し、支援策も活用しながら、施行時期や詳細ルールの最新情報を常に収集・社内共有することも重要です。

今回の適用拡大により、従業員50人以下の企業や個人事業所のパート従業員も厚生年金・健康保険の加入対象に含まれる見込みです。企業規模要件と賃金要件の撤廃により多くの従業員に手厚い保障が及ぶ一方、企業には事務作業や費用負担の増加という課題が生じます。早めの準備と情報収集を行い、支援策も活用しながらスムーズな対応を進めていきましょう。

カスハラ対策義務化で企業が取り組むべき対応!

近年、顧客からの悪質なクレームや暴言などによる「カスタマーハラスメント」が大きな社会問題となっています。これに伴い、2025年に関連法が改正され、2026年にはカスハラ防止のための措置を企業に義務付けることになりました。本日は、この改正法の内容と企業が取り組むべき対応策について、解説いたします。

カスハラ対策義務化とは

2025年6月、労働施策総合推進法が改正され、新たにカスタマーハラスメント対策が企業の義務に位置づけられました。施行は2026年10月1日が見込まれ、遅くとも2026年末までに全企業が対象となる予定です。これにより、これまで望ましい取り組みとされてきたカスハラ対策が法令上の明確な責務となります。

カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先から従業員に向けられる度を超えた迷惑行為を指します。正当な理由のない過度な要求や執拗なクレーム、人格を傷つける暴言、さらには威嚇や暴力行為などが典型例です。正当なクレームへの対応とは異なり、こうした行き過ぎた言動は従業員の心身に深刻な負担を与え、就業環境を害します。厚労省の調査では、ハラスメント相談の約3割がカスハラに関するもので、パワハラ・セクハラに次ぐ重大な問題です。

企業が取り組むべきカスハラ対策

改正法の施行により、企業は職場でのカスハラ防止のため必要な措置を講じる義務を負います。セクハラやパワハラ対策と同様に、社内規程などに「顧客等からのハラスメントを許さない」方針を明文化し、従業員に周知徹底することが重要です。また、カスハラと正当なクレームの線引きを明確にし、従業員が迷ったときに相談できる窓口も用意しておきましょう。

万が一現場でカスハラが発生した際は、上司や管理職が速やかに状況を引き取り、必要に応じて警察へ通報するなど適切な対応が取れるようにしておきましょう。被害に遭った従業員の心身のケアやフォローを行うことも大切です。相談した労働者への解雇・減給など不利益な扱いは禁止されていますので、社員が安心して声を上げられるよう報告者や被害者を守る体制も整えましょう。

この義務化に伴い、企業には従業員を守る具体的な対策が求められています。早めに社内ルール整備や研修の実施、相談体制の構築に着手することが肝心です。適切な対策を講じることは法令遵守にとどまらず、従業員の安心感や職場定着率の向上にもつながります。従業員が安心して働ける環境を築くために、カスハラ防止対策に取り組んでいきましょう。

労務管理PLUS編集部
執筆者情報 労務管理PLUS編集部

人事と労務管理の専門家として、これまで各業種の企業さまへさまざまなサポートを提供してまいりました。顧問企業がお困りの際に「受け身」でご支援を行うだけではなく、こちらから「積極的に改善提案を行うコンサルティング業務」をその特色としております。人事労務にお悩みのある企業さまはもちろんのこと、社内環境の改善を目指したい方、また問題点が漠然としていてご自身でもはっきり把握されていない段階であっても、お気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。

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