山梨で労務環境改善なら社会保険労務士法人労務管理PLUS(旧 中込労務管理)

人事・労務ジャーナル 2026年4月

2026.04.01 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信

01 独身税?子ども・子育て支援金の内容と企業対応を解説!

2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金」について、制度の中身と企業対応をわかりやすく整理します。

「独身税では?」という声もありますが、ポイントを押さえておけば、従業員からの質問にも落ち着いて対応できます。

02 【2026年4月施行】「130万円の壁」の判定基準の変更!

2026年4月1日以降、健康保険などの被扶養者認定に関する「年間収入」の見方が変わります。

いわゆる「130万円の壁」は金額自体が変わるわけではありませんが、これまでの「今後1年間の収入見込み」から、労働契約の内容にもとづく収入で判定する取扱いへ移行します。

独身税?子ども・子育て支援金の内容と企業対応を解説!

2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金」について、制度の中身と企業対応をわかりやすく整理します。「独身税では?」という声もありますが、ポイントを押さえておけば、従業員からの質問にも落ち着いて対応できます。

「独身税」と言われる理由と税ではない点

支援金は、独身か既婚か、子どもがいるかどうかにかかわらず、医療保険の加入者が広く負担する仕組みです。使い道が子育て支援に限定されるため「自分は関係ないのに」と感じやすく、誤解が広がりやすいのが実情です。ただし、名称のとおり税金ではなく、医療保険の仕組みを使って集める支援の拠出で、社会全体で次世代を支える考え方に基づきます。

いつから?いくら?計算の基本を確認

被用者保険では、支援金額は「標準報酬月額×支援金率」で計算します。令和8年度の支援金率は0.23%で、原則は労使折半です。会社側の負担も発生するため、人件費計画にも影響します。控除開始は令和8年4月保険料からで、翌月控除の会社なら5月支給給与から天引きされることが一般的です。賞与も対象になるため、賞与計算の設定も忘れないようにしましょう。

企業実務で増える作業と準備の順番

お使いの給与システムにもよりますが、基本的には健康保険料と一緒に徴収されるようになるのか、控除項目の中に「子ども支援金」といった項目が追加される形になる予定です。システムアップデートが発生すると思いますが、お使いのシステムでの表記について案内が届くと思いますのでご確認いただくことをお勧めします。

従業員からすると控除額が増えることになりますので、制度についての社内周知をしていただくといいでしょう。また、似た名称の「子ども・子育て拠出金」とは別制度なので、社内で混同しないよう呼び方も統一しておくと安心です。

従業員への説明で押さえる一言

質問が出たときは、「独身税ではなく、医療保険とあわせて徴収する子育て支援の財源で、負担は労使折半です」と端的に伝えるのが効果的です。被用者保険では2028年度に0.4%程度まで段階的に引き上げられる予定のため、負担増に対する従業員の納得感を得られるよう、より丁寧な周知が求められます。特定の層(会社員や独身者)だけの負担ではないという事実を添えることで、不公平感に対する心理的なハードルを下げると理解を得やすくなります。

子ども・子育て支援金は2026年4月から始まり、標準報酬月額などに支援金率を掛けて算出し、原則は労使折半です。給与・賞与計算の設定、明細表示、控除開始月の確認、社内周知の準備を早めに進めておきましょう。

【2026年4月施行】「130万円の壁」の判定基準の変更!

2026年4月1日以降、健康保険などの被扶養者認定に関する「年間収入」の見方が変わります。いわゆる「130万円の壁」は金額自体が変わるわけではありませんが、これまでの「今後1年間の収入見込み」から、労働契約の内容にもとづく収入で判定する取扱いへ移行します。

何が変わるの?

従来は、所定外賃金の見込みも含めた「今後1年間の収入見込み」で130万円未満かを判断する場面がありました。今後は、労働条件通知書等に記載された時給、通勤手当、契約上の所定労働時間、所定日数から算出される「契約に基づく年間収入」を主軸として判定します。

年間収入に含めるもの・含めないもの

契約に明確な定めがなく、契約段階で見込みにくい時間外労働の賃金は、原則として年間収入に含めません。一方で、賃金には各種手当や賞与も含まれるため、特に算入漏れがちな通勤手当等を含めた契約上の支給見込みで計算する必要があります。なお、年齢や障害の有無等で基準額が異なる場合もあります。

企業が行うべきチェック

実務では、従業員ごとに契約内容から年収見込みを算出し、基準額未満かを確認します。同時に、実労働の状況を見て、時間外労働が恒常化していないか、契約と実態に不自然なずれがないかを点検してください。時間外労働が恒常化している場合は、速やかに契約内容を実態に合わせて更新し、再判定を行う必要があります。働き方が変われば、扶養の判定だけでなく、本人が社会保険の加入要件を満たすかどうかの確認も必要になります。扶養のまま働く設計にするのか、加入対象となる働き方に切り替えるのか、本人と早めにすり合わせることが重要です。

他の収入がある場合と大幅な乖離に注意

年金収入や事業収入など給与以外の収入が見込まれる場合は、従来どおり証明書類等にもとづく確認になります。また、臨時収入で結果的に基準額以上となっても、社会通念上妥当な範囲であれば直ちに扶養の取消しは不要とされていますが、実収入が大きく上回り、賃金を不当に低く記載していたと判断される場合は扶養の対象外となり得ます。扶養認定後も翌年度以降は年1回程度の被扶養者資格の再確認が求められます。

2026年4月からは「契約に基づく年収」で扶養判定を行う取扱いとなります。労働条件通知書等を整備し、契約と実態のずれを早めに是正することが、従業員の安心と手続き負担の軽減につながります。

労務管理PLUS編集部
執筆者情報 労務管理PLUS編集部

人事と労務管理の専門家として、これまで各業種の企業さまへさまざまなサポートを提供してまいりました。顧問企業がお困りの際に「受け身」でご支援を行うだけではなく、こちらから「積極的に改善提案を行うコンサルティング業務」をその特色としております。人事労務にお悩みのある企業さまはもちろんのこと、社内環境の改善を目指したい方、また問題点が漠然としていてご自身でもはっきり把握されていない段階であっても、お気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。

最新のお知らせ・セミナー情報

労務相談のご予約はこちらから 労務相談のご予約はこちらから

050-3852-0638

受付:平日9:00~18:00

アクセス

PAGETOP