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人事・労務ジャーナル 2025年7月

2025.07.01 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信

01 育児時短就業給付金とは?新設された制度を解説!

2025年4月、雇用保険に「育児時短就業給付金」という新制度が創設されました。これは子育て中の社員が仕事と育児を両立しやすくするよう、国が経済的に支援する制度です。今回は制度の概要や手続き、企業側の実務ポイントを解説します。

02 【2025年6月施行】熱中症対策義務化の対応方法!

近年の猛暑で職場の熱中症による労働災害が増加しており、国は労働安全衛生法を改正して企業に対し熱中症対策を講じることを義務付けました。これは、熱中症事故の多くが初期対応の遅れによって重症化・死亡につながっている現状を受け、企業に早期発見・迅速な対応を求めるための改正です。今回は、この法改正の背景と企業が取るべき具体的な対応策について、解説します。

育児時短就業給付金とは?新設された制度を解説!

2025年4月、雇用保険に「育児時短就業給付金」という新制度が創設されました。これは子育て中の社員が仕事と育児を両立しやすくするよう、国が経済的に支援する制度です。今回は制度の概要や手続き、企業側の実務ポイントを解説します。

制度の概要

「育児時短就業給付金」とは、2歳未満の子を育てるために所定労働時間を短縮して働き、賃金が低下した場合に、低下した賃金額の一部(10%)が支給される制度です。仕事と育児の両立を支援し、育児期にも柔軟な働き方を選びやすくすることが目的とされています。

対象となる労働者の条件

この給付金を受けられるのは、雇用保険の一般被保険者で、2歳未満の子を養育するため短時間勤務を行っている人です。その上で、育児休業終了後14日以内に短時間勤務を開始していること、または短時間勤務開始日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが条件です。

支給額・支給期間・申請方法

支給額は短時間勤務中の賃金の10%です。時短勤務時の賃金が時短勤務開始前の90%超の場合は給付金が減額されます。支給期間は短時間勤務を開始した月から終了した月までで、最長で子が2歳に達する日の前日が属する月まで受けられます。申請は原則2ヶ月に1度、会社経由でハローワークへ行います。初回申請は開始から4ヶ月以内に行う必要があり、忘れずに手続きを完了させましょう。

企業側の実務対応と留意点

企業は事前に制度を社内に周知し、従業員が利用しやすい環境を整備しましょう。申請があれば、社内手続きや書類準備を正確に行い、申請をサポートしましょう。育児休業を取らず短時間勤務を選択する例も考えられるので、そういう場合にも柔軟に対応できるように準備しておきましょう。

育児時短就業給付金は、社員が子育てをしながら仕事を続けられるよう支援する心強い制度です。育児と仕事の両立を企業全体で応援することが、社員の安心と企業の成長に繋がります。ぜひ制度を活用し、働きやすい職場環境づくりにお役立てください

【2025年6月施行】熱中症対策義務化の対応方法!

近年の猛暑で職場の熱中症による労働災害が増加しており、国は労働安全衛生法を改正して企業に対し熱中症対策を講じることを義務付けました。これは、熱中症事故の多くが初期対応の遅れによって重症化・死亡につながっている現状を受け、企業に早期発見・迅速な対応を求めるための改正です。今回は、この法改正の背景と企業が取るべき具体的な対応策について、わかりやすくお伝えします。

義務化される熱中症対策

改正法令では、熱中症のおそれがある作業を行う際、事前に対策を整備して従業員に周知することが義務付けられています。具体的には、作業中に熱中症の疑いがある人を早期に発見・報告できる仕組みと、直ちに作業から離脱させ救急車を要請するなど症状悪化を防ぐ措置の手順を定めておかなければなりません。これらの体制と手順を事前に整備し、従業員に共有しておくことで、万一の場合も迅速な対応が可能です。

また、対策の効果を高めるため、平常時から職場の温度や暑さ指数(WBGT)を測定して暑さを軽減する工夫をし、従業員に熱中症予防や応急対応の知識を教育しておくことも重要です。

違反時の罰則とリスク

対策を怠った場合、行政からの指導や罰則の適用など大きなリスクがあります。

労働基準監督署から指導・勧告を受けたり、危険な作業の使用停止命令が出される可能性もあります。さらに、改正法では違反した事業者に「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則が科される場合もあります。加えて、万一職場で熱中症による労災が発生すると、監督署の調査や被災者への補償対応の負担、信用低下などのリスクにも直面します。こうした事態を避けるには、平時からの対策と法令順守が肝心です。

実務での準備と対応方法

厚生労働省も職場の熱中症予防策を呼びかけています。職場で可能な限りの暑さ対策を行いましょう。エアコンや送風機を活用し、涼しい休憩所と十分な水分補給の場を確保しましょう。従業員には熱中症の初期症状や応急処置を教育し、自身や周囲に異変があればすぐ報告するよう指導してください。緊急時の対応手順も事前にシミュレーションして共有しておくと安心です。

 2025年6月施行の法改正により、熱中症対策は法律上の義務となりました。従業員の命と健康が何より大切です。日頃から職場全体で熱中症予防に取り組みましょう。


労務管理PLUS編集部
執筆者情報 労務管理PLUS編集部

人事と労務管理の専門家として、これまで各業種の企業さまへさまざまなサポートを提供してまいりました。顧問企業がお困りの際に「受け身」でご支援を行うだけではなく、こちらから「積極的に改善提案を行うコンサルティング業務」をその特色としております。人事労務にお悩みのある企業さまはもちろんのこと、社内環境の改善を目指したい方、また問題点が漠然としていてご自身でもはっきり把握されていない段階であっても、お気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。

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